日本小児循環器学会専門医制度に関する参考事項

◎専門医制度の中での会員の現況による資格取得のための参考条文

1)一般会員

○日本小児循環器専門医となる(2011年4月認定開始予定)
 (日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第10条日本小児循環器学会専門医制度付則第9条

2)小児循環器専門医

○日本小児循環器専門医として更新する
 (日本小児循環器学会専門医制度付則第15条

○日本小児循環器専門医の取り消し等
 (日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第13条第14条

◎専門医制度・修練施設(群)に関する参考条文

1)修練施設(群)の認定(5年ごとに更新必要)
日本小児循環器学会専門医制度付則第2条第3条

2)修練施設(群)の取り消し、参加施設の変更
日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第18条第19条-5

◎申請書類掲載Page

日本小児循環器学会/会員専用ページ/専門医制度/日本小児循環器学会 日本小児循環器専門医制度申請書様式一覧:

日本小児循環器学会専門医制度の大要(平成19年7月5日策定)

I.
目的
本制度の目的は,優れた医学知識と高度の医療技術を備えた小児循環器の専門医を育成することにある.これによって,先天性ないし発達期発症の循環器疾患を有する胎児,小児,および成人への医学・医療を発展・向上させ,さらに児童生徒に対する的確な心臓検診と適切な指導でもって,社会の福祉に貢献する.
また,特定非営利活動法人日本小児循環器学会(以下,本学会と呼ぶ)が認定する専門医は,常に高度の専門性を維持し,関連する医師およびコメディカルに適切な指示を与えることによって本邦の小児循環器医療の水準を保つことに寄与する.
II.
設定の種類
本制度の専門医の名称は,小児循環器専門医とする.なお,当面は,小児科系とする.
III.
申請資格と認定方法(参照:細則第10条付則第9条

  1. 日本小児循環器学会専門医の申請資格は以下の通りである.
  2. 資格認定試験に合格し,所定の申請手続きを完了した者には認定証を交付し,その氏名を公表する.
    • 日本国医師免許を有すること.
    • 小児循環器専門医については小児科専門医であること.他の基本領域の専門医については,大要VIIII-4に定める専門医・修練施設等認定委員会で審査する.
    • 受験申込時,5年以上継続して本学会会員であり,会費を完納していること.
    • 小児循環器専門医においては,卒後8年以上の研修・修練期間を有し,本学会が認定する修練施設または修練施設群で5年間の小児循環器修練を修了していること.ただし,本学会が認定する修練施設または修練施設群における小児科専門医修練については,2年間に限り小児循環器修練期間に算入できる.
    • 所定の学術研究業績を有すること.
    • 資格認定試験に合格していること.
IV.
資格認定試験

  1. 資格認定試験は原則として1年に1回行う.
  2. 資格認定試験の受験資格は上記の申請資格(1)から(5)と同一とする.
  3. 資格認定試験は以下の方法で行う.
    • 筆答試験
    • 口答試験
    • 修練症例報告書等の審査
V.
修練施設
専門医の臨床修練には一定の規模と教育環境を有する施設が必要であり,別に定める基準により修練施設または修練施設群として認定する(参照:付則第2条).
VI.
施設指導責任者
委員会が認定した修練施設または修練施設群内修練施設に勤務し,専門医を育成する能力のある本学会会員で,申請のあった者を別に定める基準により施設指導責任者として認定する(参照:付則第3条).
VII.
小児循環器専門医

  1. 認定を受けた者は本学会の会員を継続し,その義務を果たさなければならない.
  2. 認定後でも,会員の資格を失った場合は認定を取り消す.
  3. 専門医の水準を維持するために,専門医は認定を受けてから5年を経た時に,認定更新審査を受けなければならない.
  4. 資格更新には所定の履修歴が必要である(参照:付則第15条-2).
VIII.
運営機関

  1. この制度の運営は本学会の中に設けられた専門医制度委員会が担当する.
  2. 専門医制度委員会は専門医制度担当理事,および理事会において選任し総会で承認された委員で構成される.
  3. 委員長は担当理事とし,委員の互選により副委員長を選任する.
  4. 専門医制度委員会はこの制度全般の運営にあたり,この中に資格認定試験と修練施設および修練施設群認定のための専門医・修練施設等認定委員会を置く.

施設指導責任者,修練施設の認定更新に関する事項(抜粋)

認定更新の要件:付則第16条 施設指導責任者および修練施設等は,認定を受けてからそれぞれ5年を経たとき,認定更新の審査を受けなければならない.施設群代表指導責任者は承認を受けてから5年を経たとき,再承認を得なければならない.ただし,施設指導責任者または施設群代表指導責任者が前任者の認定または承認の残任期間内に認定または承認を受けた場合は,残任期間終了時にそれぞれの更新審査または再承認を得なければならない.

  1. 施設指導責任者および研修練施設等の資格更新には所定の条件を満たしていることが必要である(付則第2条付則第3条).

関連条文(抜粋) 
日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則

日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第10条
専門医の認定を希望する者は,以下の基準をすべて満たしていることが必要である.

  • 日本国医師免許を有すること.
  • 小児循環器専門医は小児科専門医であること.他の基本領域の専門医については,専門医・修練施設等認定委員会で審査する.
  • 受験申込時,5年以上継続して本学会会員であり,会費を完納していること.
  • 小児循環器専門医は,卒後8年以上の研修および修練期間を有し,本学会が認定する修練施設で5年間の小児循環器修練を修了していること.ただし,本学会が認定する修練施設における小児科専門医研修については,2年間に限り小児循環器修練期間に算入できる.
  • 付則に定める臨床経験を持っていること.
  • 所定の学術研究業績を有すること.
  • 本学会が認める小児循環器関連学会に所定の回数参加し,かつ筆頭演者として発表を行っていること.
  • 本学会の行う資格認定試験に合格していること.

日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第13条

以下の各項に該当するときは専門医の認定を取り消すものとする.

  • 認定を辞退するとき.
  • 定款第9条,第10条および第11条により,会員の資格を失ったとき.
  • 申請書に虚偽の認められたとき.
  • その他,専門医として不適当と認められたとき.

日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第14条

やむを得ざる事情による会費滞納により小児循環器学会定款第9条第3項によって退会となり,取り消された専門医資格は,認定委員会での審査のうえ,復活を認めることがある.

  1. 前条第3項によって取り消されたときは,5年間再申請することを認めない.
  2. 専門医資格の更新については別に定める.
  3. 更新を希望する者は所定の更新用紙に記載して認定の期限内に申請しなければならない.
  4. やむを得ざる事情により期限内に更新申請しなかった者については,認定委員会での審査のうえ申請を認めることがある.

日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第18条

以下の各項に該当するときは修練施設等の認定を取り消すものとする.

  • 認定を辞退するとき.
  • 施設指導責任者が引き続き6か月以上不在のとき.
  • 施設等認定申請書に虚偽の認められたとき.
  • その他,修練施設等として不適当と認められたとき.

日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則第19条

前条(3)または(4)によって取り消された認定は認定委員会での審査のうえ,復活することができる.この場合,認定期間は残りの期間とする.

  1. 修練施設等の更新については別に定める.
  2. 更新を希望する施設は所定の更新用紙に記載して認定の期限内に申請しなければならない.
  3. やむを得ざる事情により期限内に更新申請しなかった修練施設等については,認定委員会での審査のうえ申請を認めることがある.
  4. 修練施設群を構成する群内修練施設等の変更については新規申請として扱う.

日本小児循環器学会専門医制度付則

日本小児循日本環器学会専門医制度付則第2条

修練施設の認定を希望する施設は,以下の基準をすべて満たすことが必要である.

  • 本学会で認定された小児循環器専門医が,施設の常勤医として1名以上勤務し,修練医を,別に定める修練目標に沿った基準で指導できる体制にある.
  • 心エコー検査(経胸壁および経食道),体部CTまたはMRI,トレッドミルまたはエルゴメータ等による運動負荷試験,ホルター心電図,心臓カテーテル検査の各設備があり,小児循環器関連の疾患を検査し診断することができる.
  • 申請前年(1-12月)における小児循環器関連(心血管病変を合併する川崎病を含む)の入院患者(1入院を1症例とする)が100例以上である.
  • 申請前年(1-12月)における小児循環器関連の心臓カテーテル検査とカテーテルインターベンションを加えた施行数が50例以上である.
  • 群内修練施設としての重複申請や認定がない.

2.修練施設群の認定を希望する施設群は,以下の基準をすべて満たすことが必要である.

  • 本学会で認定された小児循環器専門医(暫定制度期間中にあっては暫定指導医についても小児循環器専門医とみなす)が,各群内修練施設において常勤医として1名以上勤務し,各施設に修練医を指導できる体制がある.
  • 心エコー検査(経胸壁および経食道),体部CTまたはMRI,トレッドミルまたはエルゴメータ等による運動負荷試験,ホルター心電図の各検査が実施できる体制が各群内修練施設にあり,かつ修練施設群内に心臓カテーテル検査の設備がある群内修練施設を含み,小児循環器関連の疾患を検査し診断することができる.
  • 申請前年(1-12月)における小児循環器関連(心血管病変を合併する川崎病を含む)の入院患者(1入院を1症例とする)が,修練施設群の合計で100例以上である.
  • 申請前年(1-12月)における小児循環器関連の心臓カテーテル検査とカテーテルインターベンションを加えた修練施設群の合計施行数が50例以上である.
  • 群内修練施設のうち最低1施設は申請前年(1-12月)における小児循環器関連(心血管病変を合併する川崎病を含む)の入院患者(1入院を1症例とする)が50例以上でなければならず、5年の小児循環器修練期間のうち、最低3年間はこの基準で認定された群内修練施設での修練を含まなければならない.
  • 申請前年(1-12月)における小児循環器関連(心血管病変を合併する川崎病を含む)の入院患者(1入院を1症例とする)が,25-49例の施設も群内修練施設として認定されるが、この基準で認定された群内修練施設における修練はその1/2の期間のみを小児循環器修練期間に算入することができる.
  • 修練施設群を構成する施設は,原則として同一都道府県にあること.ただし,1都道府県内では修練施設群構成の要件を満たし得ないときは,互いに接する都道府県にまたがる修練施設群を認めることがある.
  • 修練施設群を構成する全群内修練施設の施設長が,他の群内修練施設に所属する小児循環器修練医について自施設内の侵襲的検査を含む修練を書面にて認める.
  • 修練 施設群の合同症例検討会または学術講演会等を1年に10回以上開催する.
  • いずれの群内修練施設も,本条第1項の修練施設としての重複申請や認定がない.
  • いずれの群内修練施設も他の修練施設群の群内修練施設でない.

日本小児循環器学会専門医制度付則第3条

修練施設ならびに群内修練施設指導責任者は,以下のすべての基準を満たす必要がある.

  • 小児循環器専門医である.
  • 日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則に定める施設指導責任者の資格を有し,その責務と業務を遂行できる.

2.施設群代表指導責任者は,以下のすべての基準を満たす必要がある.

  • 群内修練施設指導責任者(または同候補)である.
  • 心臓カテーテル検査を実施している施設に所属している.
  • 日本小児循環器学会専門医制度規則施行細則に定める責務と業務を遂行できる

日本小児循環器学会専門医制度付則第9条

小児循環器専門医の申請に必要な修練内容は以下の通りとし,別掲の修練内容実績表を提出すること.

  • 入院患者の受け持ちを30例以上経験していること.
  • 心臓カテーテル検査を30例以上実施していること.
  • 運動負荷検査を5例以上,ホルター心電図読影を5例以上,心エコ-検査を100例以上実施していること.
  • 心臓検診への参加や,要精検者への対応などの実績があること.
  • 小児循環器に関係する論文を1編以上,筆頭著者として刊行していること.
  • 日本小児循環器学会認定の,学会,研究会,分科会,地方会に,小児循環器に関係する発表を,筆頭演者として3回以上行っていること.
  • 日本小児循環器学会学術集会へ3回以上出席していること.
  • 安全管理に関する会議,講習会に3回以上出席していること.うち1回は学会主催の講習会であること.他の2回の実施主体は問わない.

2.所定の修練報告書を提出すること.

日本小児循環器学会専門医制度付則第15条

専門医は,認定を受けてから5年を経たとき,認定更新の審査を受けなければならない.

2.専門医の資格更新には以下の条件をすべて満たしていることが必要である.

  • 小児科学会専門医を継続して更新していること.
  • 日本小児循環器学会に継続して入会し,会費を支払っていること.
  • 認定更新は,認定を受けてから5年間に所定の学術集会・学術講演会・その他の事業に参加し,修練単位100単位を取得したものについて行う.100単位のうち50単位は必修単位を取得し,学会が主催する安全管理に関する会議,講習会に1回は出席していなければならない.

更新に必要な修練単位取得の対象となる学術集会・学術講演会・その他の事業は以下のとおりである.

  • a)学術集会への参加.
  • b)医療安全・小児循環器にかかわる講演会への参加.
  • c)演者・座長の加算;1学会ではいずれかについて1回分のみの加算が可能で,加算分も必修単位に加えることができる.
  • d)論文・著書(筆頭著者または執筆者のみ).
  • e)専門医の修練担当.
  • f)心臓カテーテル検査,入院患者数.
  • g)学校心臓検診における精検への参加.
  • h)資格更新試験(筆答試験)の正答率が60%以上であること.

単位一覧

項目 単位 加算(注6)
日本小児循環器学会* 10 演者5
座長5
日本小児循環器学会が指定する分科会(注2)・地方会* 8 演者3
座長3
日本小児科学会・日本循環器学会・日本心臓病学会・日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会
World Congress Cardiology(WCC)
American Heart Association(AHA)
American College of Cardiology(ACC)
European Society of Cardiology(ESC)
Asian-Pacific Congress of Cardiology(APCC)
World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery
Association for European Pediatric Cardiology(AEPC)
Asia-Pacific Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery(注3)
5  
3力国Pediatric Heart Forum 3  
日本循環器学会地方会 3  
本学会が認めるその他の学会・研究会(注4) 3  
本学会主催のセミナー・講演会等への出席* 5 演者3
座長3
本学会が認める小児循環器にかかわるセミナー・講演会等への出席(注4) 3  
医療安全にかかわるセミナー・講演会等への出席* 5
日本小児循環器学会雑誌への論文掲載(筆頭著者)* 10
日本小児循環器学会雑誌への論文掲載(指導者1名) 5
本学会が認めるその他の査読制度を有する学術雑誌への論文掲載(筆頭著者のみ) 8
小児循環器に関する著書 8
日本小児循環器学会雑誌の査読(注7) 5
Circulation Journal・日本心臓病学会誌・Journal of Cardiologyの査読(注7) 3
年間50例以上の心臓カテーテルの術者または指導(1年につき)* 8
年間100例以上の入院患者の担当医または主治医(1年につき)* 8
学校心臓検診への参加(1年につき)* 8
海外留学(1力月につき)(注5) 1

注1. 基本単位
*は基本単位として算定するものです.100単位以上の研修単位のうち50単位は基本単位が占めなければなりません.
注2. 日本小児循環器学会の分科会
日本小児心電学研究会・日本胎児心臓病研究会・日本小児肺循環研究会・日本Pediatric lnterventiona1 Cardiology研究会(JPIC)・日本小児循環動態研究会・日本成人先天性心疾患研究会・心臓血管発生研究会・小児心血管分子医学研究会・小児心臓手術手技研究会.
注3. これ以外の国際学会・海外での学会への出席については参加証とプログラムを更新申請書とともに提出.審査のうえ,小児循環器に関する学会は5単位,小児循環器に関連する学会は3単位を与えることがあります.
注4. 日本小児循環器学会指定の会以外であっても,所定の条件を満たせば専門医制度委員会・カリキュラム委員会の審査により3単位を取得できる会としての認定を受けることができます.別紙様式8-1,8-2にて申請してください.認可を受けた学会・研究会の一覧は日本小児循環器学会のホームページに掲載されます.
注5. 留学先の施設長による業務内容証明つきの申請書を更新申請書とともに提出してください.
注6. 演者・座長の加算がある学会・研究会・セミナー・講演会等では,1つの会につき演者または座長いずれかの1回分のみ加算が可能で,基本単位の学会においては,加算分も基本単位に加えることができます.
注7. 日本小児循環器学会雑誌では編集委員会よりの査読の証明を,Circulation Journal・日本心臓病学会誌・Journal of Cardiologyでは査読終了時に送信されるお礼のe-mailを研修記録簿に添付すること.