~修練施設・施設群に関する質問~

Q1.
専門医修練施設群に関する申請書3-2は、修練施設群の各施設とも別々に作成し、一番上の欄の「申請者氏名」は各々の施設の代表者でよろしいのでしょうか?
A1.
各々の施設の指導責任者(候補者)を記入してください。

Q2.
専門医修練施設群に関する申請書3-7「修練許可書」は、「中心となる施設の代表者」が書けばよいのでしょうか。
A2.
この許可証はカテーテルのみならず、群内施設の修練医が群内のすべての施設で侵襲的検査を含む修練を行うことの許可を求めるものですので、全ての群内修練施設が施設長の許可が入った書類を提出しなければなりません。

Q3.
修練施設群として新規申請する場合について、提出書類は、申請書類3-2、3-4、3-5、3-6、3-7とのことですが、これらは、「群としてひとまとめにして」出せばよろしいのでしょうか?
A3.
施設群の代表指導責任者のいる施設は申請書類3-2、3-4、3-5、3-6、3-7、他の施設は、各施設がそれぞれすべて申請書類3-2、3-4、 3-7を提出してください.すべての書類を、群としてひとまとめにして提出してください。

Q4.
‘群内修練施設指導責任者’とういうのは各施設の指導責任者と思いますが、‘施設群代表指導責任者’とは、どういう意味ですか?
A4.
‘施設群代表指導責任者’とは、修練施設群全体を代表する指導責任者という意味です。

Q5.
単独でも基準を満たす施設(Aとします)と、単独では基準を満たさず群での申請が必要な施設(Bとします)の2 施設が群での申請をする場合、施設群代表指導責任者になるのは、AとBどちらの指導者でも良いのでしょうか?
A5.
原則的には、単独でも基準を満たすAの指導者ですが、状況に応じてBの指導者でも可能です。

Q6.
上記のBの施設の指導者が施設群代表指導責任者となってA、Bの2 施設で群での申請をした場合に、Aの施設単独で申請した場合と比べて、Aの施設やAの施設の指導者にとって何らかの不利益が生ずるのでしょうか?
A6.
施設群の申請や更新の手続き、年次報告などは、単独施設のこれらより少々煩雑ですが、これ以外に不利益はありません。

Q7.
施設という単位は、病院という認識でよろしいでしょうか.関連病院を含めた大学として申請するのでしょうか?
A7.
‘施設’という単位は、各病院です。

Q8.
修練施設の基準を満たす施設が中心になって、他の基準を満たさない施設と修練施設群を作ることは可能でしょうか?
A8.
可能ですが、専門医制度付則(第1章第2条2.2(10))にあるように、修練施設の基準を満たす施設が中心となって修練施設群を作る場合には、単独の修練施設の認定を受けることはできません。すなわち、単独の修練施設認定と修練施設群認定を重複することはできません。

Q9.
大学の関連病院が、遠隔地にある場合、大学を中心とした修練施設群に入ることは可能でしょうか?
A9.
同一県内、あるいは隣県にある病院でなければ、修練施設群に入ることはできません.専門医制度付則(第1章第2条2.2(7))にあるように、修練施設群を形成する施設は、原則として同一都道府県内にあること、ただし、隣接する都道府県にまたがる修練施設群も認めることがあります.

Q10.
当院は、今年度は若干施設基準を満たさないこともあり、平成19年度内に基準を満たして、平成20年に修練施設群を申請する予定としています。修練施設群を形成する相手の施設が、平成19年度は単独の修練施設で、平成20年から修練施設群を組んでいただけることは可能でしょうか?
A10.
単独の修練施設から修練施設群への変更は可能です。しかし、専門医制度付則(第1章第2条2.2(7))にあるように、修練施設群を形成する施設は、原則として同一都道府県内にあること、ただし、同一都道府県内で修練施設群を形成できない場合に限り、隣接する都道府県にまたがる練施設群も認めることがあります.単独では修練施設の基準を満たさない施設が集まって群を形成するのが、修練施設群の本来の意義です。

Q11.
入院症例について教えてください.当院では主に周産期の診療を行っています。その中で心臓外科はない施設であり、母胎搬送や新生児治療の必要性を判断するために、胎児診断は小児循環器科医の重要な仕事になっています。異常が明らかにある場合は入院して胎児の全身検索を行っています.そのような胎児診断症例も入院症例に入れて良いのでしょうか。
A11.
胎児に対する診断、全身管理を行うのは重要なことですが、胎児診断例を入れなければ、施設基準を満たさない場合には、制度・認定委員会での審査になります。

Q12.
昨年度は入院患者数が50なかった、あるいは、カテ数が例年より少なく50に満たなかった場合はどうなるのでしょうか?
A12.
施設基準のカテ、入院の数は、全国の調査を行い、専門性の維持と底辺の拡充のバランスをいかにとるかを、長い時間をかけて議論した末にたどりついた、この専門医制度の枠組みを作るうえで、かなりコアな数字です。しかし、概ね50は例年は50をクリアできている施設が何らかの理由で申請時に50をクリアできなかった場合の救済策と捉え、このような施設では過去 5 年くらいの数を参考データとして加筆していただくことも可能です。また、例外規定として、この基準では修練施設も、修練施設群もできない地域については、施設や施設群の内容を審査した上で認定することになります。

Q13.
すべての条件をクリアする大学を中核として、入院30の施設が群を組むことは可能でしょうか? 大学の人事上どうしても、関連施設を修練施設に組み込む必要があるのですが。
A13.
このようなニーズは多いのではないかと考えます。このような施設群では修練期間のうち 2~3 年は中核となる施設(カテも入院もクリアしている施設)にローテイトすることを義務付けるなどの条件付で認定される可能性はあります。それぞれの状況を説明する文書を添付の上、申請して頂き、認定委員会での審議となります。

~小児循環器専門医の申請資格に関する質問~

Q1.
入会後、最短でいつから受験申請できますか?
A14.
申請する年の7月31日時点で5年以上(60か月以上)継続して本学会会員である必要があります。例えば、2020年に実施される専門医試験に申請できるのは、2015年7月31日以前に入会された方です。

Q2.
修練歴の計算方法を教えてください.
A2.
学会が認定する修練施設または施設群での修練のみが小児循環器の修練と認められます。専門医制度が開始されたのは2008年からですが、2007年のデータで申請されていますので、2007年における当該施設での修練は、修練歴に算入できます。2007年4月以後の修練施設または施設群における小児科専門医研修は2年に限って小児循環器専門医の修練とみなすことができます。
専門医認定試験が行われる年の翌年3月31日をもって、上記修練歴が5年(60か月)に達する見込みの方は小児循環器専門医の申請資格があります。
ただし、入会前の期間は修練期間として認められません。

Q3.
医療安全・医療倫理に関する会議・講習会はどのような会に出席すればよいですか?
A3.
小児循環器専門医の申請に必要な修練の一つとして医療安全・医療倫理に関する会議・講習会に3回以上出席していることが規定されています。実施主体は問わず、他の学会、院内や地域レベルで開催される医療安全に関するセミナー、日本小児科学会のオンラインセミナーなども対象となりますが、申請書には開催年、場所、実施主体、演題名に関して記載し出席の証明書を添付してください。証明書が当日配布されない会の場合は、実施主体に依頼して証明となる書類を取得していください。ただし、3回のうち最低1回は日本小児循環器学会主催の会議・講習会に出席することが必須になります。また、更新に際しても5年の間に最低1回は日本小児循環器学会主催の会議・講習会に出席することが必須です。
※ただし、第56回学術集会における医療安全講習会に出席することで申請資格を得ようとされていた場合に限り、他の実施主体の医療安全講習会で代替を認めます。

Q4.
大学院の在学期間は修練期間に参入できますでしょうか?
A4.
大学院の在学期間であっても、所属した修練施設・施設群の施設指導責任者が修練プログラムに則った修練を受けていたと認める場合には修練期間とみなすことができます。

Q5.
運動負荷試験、24時間心電図の経験は外来のものも認められるでしょうか?
A5.
入院、外来の別を問わず、運動負荷試験および24時間心電図はそれぞれ5例以上の経験が必要です。専門医申請書様式7に記載してください。受け持ち入院患者の要約には運動負荷試験および24時間心電図の評価を記載した症例をそれぞれ2例含んでいただく必要があります。この際も、運動負荷試験や24時間心電図を施行したのが入院中であるのか、外来であるのかは問いません。

Q6.
修練施設以外に勤務しているときの演題発表は、対象外でしょうか?
A6.
修練期間中に修練施設で、専門医の指導を受けたものであれば、発表の時、修練施設以外に勤務していたということであっても、申請書に記入できます。(その際は指導医にその発表内容が修練施設での内容であることを証明してもらう一筆をつけてください)
逆に、修練施設以外で専門医の指導なしに、申請者だけ、あるいは専門医以外の指導で作成した発表は、専門医制度上、認められません.

Q7.
現在、修練施設とは別の施設にいますが、すべて書類(様式3、4-1、5、6、7、8、9)の署名をもらいにいかなくてはなりませんか?
A7.
新型コロナウイルスの影響により当該施設まで署名を得に行くことが難しい場合に限り、専門医申請書様式10 指導医一括証明書を用いて一括で署名を得ることを認めます。
※郵送、メールなどのやり取りにより、従来通り各様式に署名を得られる場合はこの証明書を提出する必要はありません。

Q8.
発刊前のアクセプトされた論文は申請に使用できますか?
A8.
受理されたことが証明された書類(メールなど)を添付していただき、審査で認められれば使用可能です。

Q9.
小児科専門医の認定が9月末で更新予定ですが、認定証のコピーはどうしたらよいですか?
A9.
申請時は現在お持ちの認定証コピーを提出いただき、新しい認定証が発行され次第、改めて新しい認定証のコピーをご送付いただければ結構です。

Q10.
試験の出題形式はどのようなものですか?
A10.
学会HP
https://jspccs.jp/specialist/specialist_certification/application_n/test-answer/
をご参照ください。
また、ニュースレターに、筆答試験の出題例が掲載されていますのでご覧ください。

Q11.
論文が申請に使用できるか確認してもらえますか?
A11.
委員会が指定する期間内であればPDFを送っていただければ照会可能です。細則を満たしているかご心配であれば、早めに事務局までご連絡ください。

Q12.
以前に所属していた修練施設の修練実績を使用したい場合で、当時の指導責任者が留学や異動で不在の場合は、書類(様式3、4-1、5、6、7、8、9)は誰の署名を得ればよいですか?
A12.
当該施設の現在の指導責任医から署名を頂いてください。

Q13.
現在認定されていない修練施設の修練実績を使用したい場合で当時の指導責任者が既に不在の場合は、書類(様式3、4-1、5、6、7、8、9)は誰の署名を得ればよいですか?
A13.
当該施設の現在の指導責任医、また小児循環器専門医が在籍していない施設の場合は当該施設の所属長の先生に頂いてください。

Q14.
申請に使用できる論文の種類は何ですか?
A14.
査読のある医学誌に掲載された論文であれば資格を認定しています。心配な点がある場合には、事務局まで委員会が指定する期間内にご相談ください。また、これから修練を始める先生は、十分その条件を満たす論文を修練期間中に準備できるよう、指導医の先生にも承知していただき、お願いしておいてください。

Q15.
参加証の原本を失くしましたが、どうしたらよいですか?
A15.
事務局にご連絡ください。